国内主催旅行お申し込みのご案内

 この度は、有限会社セントラル・ライズ・エージェンシー(以下「当社」といいま す)の主催旅行にご予約いただき誠にありが と うございます。当社は、当社の旅行業約款(主催旅行の部)に基づき、以下の条件により お申込みを承ります。ご契約の際は、下記の条件 を良くお読みいただきますようお願い申し上げます。 お客様との旅行契約が成立した場合この書面は旅行業法第12の5により、お客様にお渡 しする契約書面の一部になります。
ご旅行の条件
1.
旅行のお申込み
(1) ご来店にてお申込み場合は、所定の申込書の提出と別 表に記載した申込金をお 支払いいただきます。
(2) 電話、郵便、ファクシミリその他の通 信方法等でご予約の場合は、当社が予約 を承諾した日の翌日から起算して3日以内に「別 表」の申込金をお支払いいただきます。
(3) 申込金は、旅行代金、取消料、違約金の一部に充当します。
2.
お申し込みの条件
(1)1、身体に障害をお持ちの方 2、現在健康を損なわれている方、または、特別 な手 配を必要とする方は、その旨をお申し出ください。該当するお客様には、お伺い書、健康診断書等を提出いただく場合があります。団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合は、お申込みをお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とすることがあります。

(2)1、15歳未満の方のご参加は、特定のコースを除き、父兄又は保護者の同行を条件とします。
   2、15歳以上18歳未満の方のご参加の場合は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き、保護者の同意書を提出していただきます。

(3)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げ るおそれがあると当社が判断する場合はお申し込みをお断りすることがあります。
3.
旅行契約の成立時期
お客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時 に成立するものとします
4.
旅行代金について
(1) 子供代金は、小学校在学中のお子様に適用します。ただし、航空機利用の場合等で小児運賃が適用になるときは、小学校就学前のお子様にも別 途旅行代金を申し受けます。
(2) 旅行代金は、旅行開始日の21日前までにお支払いいただきます。
5.
旅行代金の変更
(1) 当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関等の旅 行サービスの提供と中止(欠航、不通、休業など)官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更 など)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合は、理由を説明して、旅行契約の内容を変更することがあります。内容の変更に伴い 旅行代金を変更することがあります。
(2) 運送・宿泊機関等の利用人員によって旅行代金が異なる旅行の場合、当社の責任によらない事由によって利用人員が変更になったときは、旅行代金を変更することがあります。
6. お客様による旅行契約の解除等
(1) 取消料のかかる場合 お客様は、いつでも「別 表」の取消料を当社に支払い、旅行契約を解除することが出来 ます。当社の責任とならないローンの手続等の事由による取消しの場合も取消料をいただきます。
(2) 取消料のかからない場合 以下に例示する旅行内容の重要な変更が行われたときは、当社は取消料をいただきませ ん。
1、 旅行開始日または終了日の変更
2、 観光地、観光施設、その他の旅行目的地の変更
3、 運送機関の種類または運送会社名の変更
4、 運送機関の設備及び等級のより低いものへの変更
5、 宿泊施設名の変更
6、 宿泊施設の客室の種類、設備、景観の変更
7、 1〜6に掲げる変更のうち、ツアータイトル中に記載のあった事項の変更
  (3) 旅行者の交替 お客様のご都合により旅行者を交替する場合は当社の承諾を必要とします。この場合、 当社所定の用紙に必要事項を記入して提出いただくとともに、交替に伴い発生する手続きの実費等を申し受けます。
7.
当社による旅行契約の解除
  次に掲げる場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
  (1) 旅行開始前の解除
 
1、お客様が、当社が予め明示した参加旅行者の条件を満たしていないことが判明した とき。
2、 お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
3、 お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れが あると認められるとき。
4、 契約締結の際に明示した旅行実施条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
5、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止など、当社の関与し得ない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
6、 所定の期日までに旅行代金をお支払いいただけなかったとき。
7、募集広告に表示した最小催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の1 4日前(日帰り旅行の場合は4日前)までに、お客様に通知します。
  (2) 旅行開始後の解除
 
1、 お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
2、 お客様が添乗員の指示にしたがわないなど、団体旅行の規律を乱し、当該旅行の安 全かつ円滑な実施を妨げるとき。
3、天災地変、戦乱、暴動、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、 その他当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
8.
旅行代金に含まれているもの、含まれていない費用
  (1) 旅行日程に明示した次の費用は、旅行代金に含まれています。 利用する運送機関の運賃・料金、宿泊料金、食事料金、観光料金(入場料・ガイド料等 )、手荷物運搬料金(原則として航空会社の規定の範囲内)
  (2) 次の費用は旅行代金に含まれておりません。 旅行日程に明示されていない飲食料及びそれに課税される税、サービス料、チップ、超 過手荷物料金、クリーニング代、電話代、チップ等の個人的性質の諸費用。傷害・疾病に関する医療費。希望者のみ参加のオプショナルツア ー(別途料金の小旅行)の料金など。
9.
当社の責任について
  (1) 当社は、当社または当社の手配代行者の故意・過失によりお客様に損害を与え たときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に通 知があったときに限ります。
  (2) 手荷物についての損害は、損害発生の翌日から起算して、14日以内に通 知があ ったときに限り、お客様1名つき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
  (3) お客様が次に例示するような事由によって損害を被られたときは、当社は前記の責任を負いません
 
1、 天災地変が、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行行程の変更もしくは旅行 の中止
2、運送・宿泊機関等の事故もしくは火災、またはこれらのために生じる旅行日程の変 更、もしくは旅行の中止
3、官公署の命令、伝染病による隔離
4、自由行動中の事故
5、食中毒
6、盗難
7、運送機関の遅延、不通、スケジュール変更などまたはこれらによって生じる旅行日 程の変更、目的地滞在時間の短縮
10.
旅行中の損害の補償について
  (1) 当社は、お客様が主催旅行の参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって、生 命、身体または手荷物に被られた一定の損害について、当社の旅行業約款(特別 補償規定)に定める死亡保証金、後遺傷 害補償金及び入院見舞金、携帯品損害補償金をお 支払いします。
(2) 主催旅行参加中に被られたお客様の損害が、例えば、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、自由行動中の 山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗その他これらに類する危険な運動中 の事故によるものであるときは、前記の補償金及び見舞金は支払いません。
(3)当社の主催旅行参加中にお客様を対象として、別 途の旅行代金を収受して実施す る主催旅行(オプショナルツアー)については、主たる主催旅行の契約の一部として取扱います。
11.
旅程保証について
(1)当社は、契約書面に記載した旅行内容に、次に揚げる変更が発生したときは、当社の旅行業約款に基づき、その変更の内容に応じて旅行代金の1%〜5%に相当する額の変更補償を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内 にお客様にお支払いします。
1、旅行開始日または終了日の変更
2、 観光地、観光施設、その他の旅行目的地の変更
3、 運送機関の種類または運送会社名の変更
4、 運送機関の設備及び等級のより低いものへの変更
5、 宿泊施設名の変更
6、 宿泊施設の客室の種類、設備、景観の変更
7、 1〜6に掲げる変更のうち、ツアータイトル中に記載のあった事項の変更
(2)前記にかかわらず、旅行内容の変更が次に掲げる事由による場合は、当社は変更 補償金を支払いません。
1、旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
2、 戦乱
3、暴動
4、 官公署の命令
5、 欠航、不通、休業などの運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止
6、 遅延、運送スケジュールの変更など当初の運行計画によらない運送サービスの提供
7、 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
8、第9項に基づく当社の責任が明らかであるとき
(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席、部 屋その他諸施設の不足が発生したことによる場合は除きます)
(3)お客様1名に対してお支払いする変更補償金の額は、旅行代金の15% を限度とします。また、支払うべき変更補償金の額が千円未満のときは支払いません。
(4) 当社は、お客様の同意を得て、変更補償金の額に相当する価値の物品または旅 行サービスを提供することで金銭による変更補償金の支払いに替えることがあります。
12.
旅程管理 (添乗員等)について
  (1)当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて、旅行管理業務その他当該主催旅行に付随して当社が必要と認める業務を行わせることがあります。
  (2) 添乗員が同行しない場合は、当社または旅程管理業務を行う現地手配業者の連絡先を、契約書面 または確定書面に記載します。
13.
確定書面(最終日程表)の交付期日
  確定した旅行日程、主要な運送機関名や宿泊施設名等を記載した確定書面 ( 最終日程表)は、旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の7日前以降にお申込みの 場合は、旅行開始日当日に交付することがあります。なお確定書面の交付期日前であってもお問い合わせ いただければ、手配状況についてご説明します。
14.
その他
  当書面に記載のない事項については、当社の旅行業約款(主催旅行契約の部 )によります。当社の旅行業約款をご希望の方はご請求ください。
15.
運送機関の座席や宿泊施設の部屋について
  (1) 航空機・列車等の座席については、窓側・通 路側または禁煙・喫煙席等、座席の指定はできません。また、運送機関からの座席割当ての状況により、ご家族、グループの方でも隣り合わせにならない場合がありますので 、あらかじめご了承けださい。
  (2) 旅館・ホテル等の割り振りについては、部屋の向き、タイプ、調度品など、必 ずしも同一でない場合があります。またグループでご参加の場合でも、隣または近くの部屋をご用意できない場合があります。
  〔別表〕   申込金(おひとりにつき)
旅行代金(円)
〜19,999
20,000〜29,999
30,000〜39,999
40,000〜49,999
50,000以上
お申込金
申込み時全額
4,000
6,000
8,000
20%
取消料(おひとりにつき)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼり
1、 21日目に当る日以前の解除(日帰りは11日目)
無料
2、20日目に当る日以降の解除(日帰りは10日目)
  (3〜6を除く)
旅行代金の20%
3、7日目に当る日以降の解除(4〜6を除く)
旅行代金の30%
4、旅行開始の前日の解除
旅行代金の40%
5、旅行開始の当日の解除(6を除く)
  営業時間内の場合
旅行代金の50%
6、旅行開始後の解除または無連絡不参加
旅行代金の100%
◎ 国内旅行傷害保険加入のお勧め
当社は,当社の旅行業約款により、お客様が主催旅行参加中に被られた損害については 一定の範囲で補償させていただきますが、より一層安心してご旅行いただくため,お客様自身でも旅行傷害保険に加入されますようお 勧めいたします。 お問い合わせ、お申込みは当社係員までお願い致します。
旅行業務取扱主任者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です 。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、当所の旅行業務取扱主任者にお尋ねください。
有限会社セントラル・ライズ・エ−ジェンシ−
東京都知事登録旅行業第2−4934

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